第2章
施設の設置目的と役割
この記事の目次
この章を読み終わるとできること
自案件の設置条例から、設置目的を示す文言と根拠箇所を抜き出せる
条例の原文を「対象・手段・到達状態・地域での役割」に分解し、書かれていないことを混ぜずに読める
条例上の目的を守りながら、利用者が得る便益と現代の地域課題を接続した使命文を書ける
条例の原文・原文からの解釈・提案上の使命という三層を、混ぜずに分けられる
設置目的は、提案書の飾りではない
「施設の設置目的と役割に対する考え方」は、堅い言葉を並べる欄ではありません。ここで定めた使命が、後ろに続く運営方針、利用促進、自主事業、地域連携の向きを決めます。
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