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【指定管理者制度】

坂井市では、利用者サービスの向上と経費の節減を図るため、平成18年4月から指定管理者制度を順次導入しています。施設の設置目的や性格、市民サービスの向上及び経済性などの観点から、施設の目的を最大限に発揮できる団体を広く募集します。

募集概要

坂井市では、利用者サービスの向上と経費の節減を図るため、平成18年4月から指定管理者制度を順次導入しています。施設の設置目的や性格、市民サービスの向上及び経済性などの観点から、施設の目的を最大限に発揮できる団体を広く募集します。

施設概要

指定管理者制度を導入している市の公の施設一覧を別添資料で公表しています(例:令和8年4月1日現在の指定管理者制度導入施設一覧表(PDF))。導入対象施設は多岐にわたり、設置目的や施設の性格に応じて導入を検討しています。(一覧PDF: https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/zaisei/shisei/keikaku/kaikaku/documents/r8suisetui.pdf)

申請資格・制限

特になし

選定方法

指定管理者の候補者選定委員会による選定(坂井市公の施設における指定管理者の候補者選定委員会規則:平成18年3月20日 坂井市規則第37号)

連絡先

財政課/電話:0776-50-3020/ファクス:0776-66-1615/所在地:福井県坂井市坂井町下新庄1-1/お問い合わせフォームあり(ページ内リンクのフォーム)

提出先

財政課(提出先・問い合わせ先として案内) 〒919-0592 福井県坂井市坂井町下新庄1-1

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